罰金刑で150万円という事でしたが、
これが有罪になった事が信じられません。
犯罪を幇助したという事ですが、
「使う人次第」
という事を、もう少し考えてほしいものです。
Winnyはなんとなく違法ソフトと思われていますが、
実際は斬新な技術で出来たソフトウェアでした。
著作権の無いファイルや情報を共有するソフトウェアとして考えると、
本当につかえる技術・ソフトウェアだと思います。
問題は、「使う人次第」という部分が軽視された点です。そこが軽視されると、マニュアル等でよく見かける、
「自己責任で行ってください。」
等の記述は全く意味を成さなくなります。
著者(作者)が責任を負わなければならないということです。
今回は、著作権違反の幇助という形への有罪ですが、
この判決は今後様々な分野に影響を与えることでしょう。
様々な情報・技術を発信していく側にも相当な注意が必要になりそうです。
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